失業保険(失業手当)は雇用保険に加入していれば妊娠して退職したとしてももらうことができます。
ただし受給できるのは産後求職活動を開始してから。つまり退職後にまず受給延長の手続きを済ませておかないともらえなくなるのでぜーったいやっておいてくださいね!
ぜったいだ
2人目妊娠で退職した時に延長手続きを実際にやったので手順を解説します。
雇用保険の失業手当をもらえる人
妊娠で退職=特定理由離職者
そもそも受給資格がなければもらえないので、私ってもらえるのか・・・?と思ってる人は読んでください。簡単に説明するので細かいことはおいときます。
まず受給できる人は大きく3パターンに分かれます。この3パターンの中で、妊娠が理由で退職した人は特定理由離職者にあたるんですが、せっかくなんで違いをざっくりすぎるぐらいざっくり説明しますね。
一般受給資格者
自分から会社やめるって言ってやめた人と、定年退職した人。
退職するまでの2年のあいだで、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある
さらに11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件。
特定理由離職者
定期更新の雇用で更新してもらえなかった人や、住むところ・体調の都合・妊娠などの環境の変化で、やめたくないけどやめないといけなくなった人。
特定受給資格者
会社が倒産したとか
クビになって職を失った人。
特定受給資格者と特定理由離職者
退職するまでの1年のあいだに、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あることが条件
うん、我ながらわかりやすい。そしておおざっぱすぎるけどまぁこんな感じです。次は延長手続きする前にできないパターンを見ておきましょう。
受給期間延長できないパターン
▲こんなのが一緒に入ってました。
要は雇用形態がアルバイトにかわろうがなんだろうが働いてるなら延長しないからね、ということが書かれてました。
該当しない人は受給期間延長組なので手続きの流れを見ていきましょう。
失業手当の受給を延長する手続き
延長手続きができる期間
手続きができる期間は
退職後31日目~受給期間満了日まで
厚生労働省資料見たら平成29年度の4月に改訂されてるんで、急がなくても延長手続きができるようになってます。
簡単に言えば仕事やめた日の翌日から30日は延長手続きはできないけど、それ以降なら受給できる日までのいつでもいいよ~ってことです。
でもこれ、のんびりしすぎると満額もらえないなんて悲劇が待ってるので、早めにしておいた方がいい。
私はやめて1ヶ月後にやった
延長手続きに必要なもの
必要書類
- 離職票—2
- 母子手帳
- 個人番号確認書類
- 身分証明書
+印鑑(スタンプはだめ)
離職票—2
離職票はゆるい会社じゃなければ退職した後10日前後で郵送されます。送ってこなかったら催促しておいてください。
▼離職票—2の見本▼
母子手帳
延長理由の確認のために必要。
個人番号確認書類
私が郵送でやった時はいらなかったんですけど、必要だって書いてるからな・・・。
必要だと言われたら通知カードかマイナンバーカードがあれば大丈夫です。
あれ・・・?ない・・・ってなってる人は住民票の写しにマイナンバーを入れて発行できるのでめんどくさいけどやっといてください。
身分証明書
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード
どれかひとつ。なかったら健康保険証と補助書類の2つで確認されると思うので、一応ハローワークに電話で確認してくださいね。
延長手続きの流れ
管轄のハローワークにいく
管轄のハローワークに電話する
基本ハローワークの窓口でやるらしいけど、遠いししんどいしで電話してみたらあっさり郵送でやってくれました。
委任状あれば代理人でもできます。まぁでも郵送でさくっとできたので流れを書いておきます。
①管轄のハローワークへ電話する
管轄のハローワークを調べておいてください。厚生労働省ホームページから確認できます。
②送られてきた書類の指示通り記入して返送
受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書
母子手帳1ページ目のコピー
返送したのはこの2つだけです。
(身分証いらんのかい)
▼受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書の見本はこれ。
返信用封筒つけてくれなかったので封筒と切手は自前。
(自治体によって違うかもしれないけど)
私の場合、書類を用意してくれた職員さんがこの延長申請書の記入方法を親切に付箋で指示を出してくれてたので迷うことなく書けました。
記入するところは少ないので
すぐに書き終わります。
③受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書が送られてくる
送った離職票—2と一緒に返ってきました。
通知書は申請書の複写なので、記入したやつが控えとして戻ってくるだけです。
受給するときに必要になるから2枚とも置いといてねって書いてました。
以上で受給期間延長手続きは完了です。
産後に失業手当を受給するタイミング
一般の受給期間は1年で、受給期間延長手続きをした人はそこから3年間猶予されるので、退職日から4年以内なら受給手続きができます。
ただし産後は8週間は働かないでね、と言われているので、求職活動を始めることができるのは出産が終わっておよそ2ヶ月後から。
通常求職手続きして受給が決定しても3ヶ月はもらえないけど、延長した人はすぐに受給開始される
働く予定がなくても延長しておくのがベスト
いざ子供が生まれてから経済的な問題・または精神的に働きに出たくなった時のことも考えて、延長だけはとりあえずしておいた方がいいです。
もうね、え?あれ?もうお金ないやんってすぐなるから!
子供が生まれてからバタバタ動くのは結構大変なので、ゆとりのある時に全部やっとくと後が楽ですよ。
早めにやっといた方がいいよ
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